@keichan_verano パッとしか読めていないので恐縮ですが 「贈答目的」については、自己は使用しないが、「他人に使用させる目的」に該当し、したがって「使用のための取引」にあたるということだと思います 「贈答」なのも巧妙で、要は対価をもらわずに純粋に他人に「使用」させることを目的にしたものを例示している
会話
@keichan_verano Switch 2の「使用」とは、ゲーム機ですから例えば「それを娯楽のために用いて遊戯すること」だろうと思います 「転売」目的の場合、買い子については上記のような使用はしませんし、買い子が渡す「転売」の元締めの人間だって、上記のような使用はしないと思います 「転売」目的なんですから
@keichan_verano とはいえ新品性が維持されるのかどうかが問題になるのは、「転売」した人間からさらに「転売」する際に古物営業にあたるのかどうか、という論点の際だと思います 現実的にはそういうあやふやで不明瞭な(他者の「目的」はわからないわけですから)ことをやるなら古物商許可を取っとけ、とは思いますw
@keichan_verano ただし、一点補足するならば、昨今は転売対策のために「転売を目的としていないこと」を購入時に同意する必要があったりしますから、その辺との関係でややこしいことになる可能性はあるやもしれません