@keichan_verano ただし、一点補足するならば、昨今は転売対策のために「転売を目的としていないこと」を購入時に同意する必要があったりしますから、その辺との関係でややこしいことになる可能性はあるやもしれません
@keichan_verano パッとしか読めていないので恐縮ですが 「贈答目的」については、自己は使用しないが、「他人に使用させる目的」に該当し、したがって「使用のための取引」にあたるということだと思います 「贈答」なのも巧妙で、要は対価をもらわずに純粋に他人に「使用」させることを目的にしたものを例示している