@keichan_verano とはいえ新品性が維持されるのかどうかが問題になるのは、「転売」した人間からさらに「転売」する際に古物営業にあたるのかどうか、という論点の際だと思います
現実的にはそういうあやふやで不明瞭な(他者の「目的」はわからないわけですから)ことをやるなら古物商許可を取っとけ、とは思いますw
@keichan_verano パッとしか読めていないので恐縮ですが 「贈答目的」については、自己は使用しないが、「他人に使用させる目的」に該当し、したがって「使用のための取引」にあたるということだと思います 「贈答」なのも巧妙で、要は対価をもらわずに純粋に他人に「使用」させることを目的にしたものを例示している