@keichan_verano パッとしか読めていないので恐縮ですが 「贈答目的」については、自己は使用しないが、「他人に使用させる目的」に該当し、したがって「使用のための取引」にあたるということだと思います 「贈答」なのも巧妙で、要は対価をもらわずに純粋に他人に「使用」させることを目的にしたものを例示している