っ @tw-1056871938377707520 3/14/2024, 1:03:34 PM 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」から論理的には(文理解釈上では)国民ではない外国人には納税の義務がないことは導けないので、失当 「(法律の定めるところにより、)納税の義務は、国民のみが負う。」という条文だったら導けるが、そうではない 1件の返信
っ @tw-1056871938377707520 2024/3/14 22:08:09 Text URL 「国民は、納税の義務を負う」 「国民ではない人」 したがって、「国民ではない人は、納税の義務を負わない」 これは誤謬 前件否定 https://ja.wikipedia.org/wiki/前件否定