憲法24条一項は明らかに異性間(男女間)の合意による婚姻を想定している これは男性は「女性との合意で婚姻する権利」があり、女性は「男性との合意で婚姻する権利」があるということ
会話
ところで二項において、配偶者の選択に関しての法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に基づいて制定されなければならないとある 両性の本質的平等に基けば、男性にも「男性との合意で婚姻する権利」を、女性にも「女性との合意で婚姻する権利」があるべき[独自研究] [要出典]
婚姻という仕組みを同性間で使うのは一項をそのまま読むと厳しくない? 法律をそのまま読んでも仕方ないってのもわかるけども限度はあるでしょ