ところで二項において、配偶者の選択に関しての法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に基づいて制定されなければならないとある 両性の本質的平等に基けば、男性にも「男性との合意で婚姻する権利」を、女性にも「女性との合意で婚姻する権利」があるべき[独自研究] [要出典]