「転売」目的で買う場合は、使用のために購入するわけじゃないから「転売」する人の手元に来た時点でも古物にはならないのではないかと思うんだけど、どうなんだろう ”営利の意思を持って反復継続して販売”とかしてれば多分そうなるんだろうかね