「転売」目的で買う場合は、使用のために購入するわけじゃないから「転売」する人の手元に来た時点でも古物にはならないのではないかと思うんだけど、どうなんだろう
”営利の意思を持って反復継続して販売”とかしてれば多分そうなるんだろうかね
・新古品という言葉は古物営業法には存在しない ・古物営業法2条2項1号に書かれているとおり、古物の売却のみを行う場合は古物営業にはあたらない (すなわち新品をメーカーや小売店などから購入して「転売」する場合、古物商許可証は必要ない) https://x.com/akimizu_syuusui/status/1524717230109622272