・新古品という言葉は古物営業法には存在しない ・古物営業法2条2項1号に書かれているとおり、古物の売却のみを行う場合は古物営業にはあたらない (すなわち新品をメーカーや小売店などから購入して「転売」する場合、古物商許可証は必要ない) https://x.com/akimizu_syuusui/status/1524717230109622272