古物営業法の目的は第一条に書かれているとおり、盗品売買の防止などにより、「窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資すること」が目的なので、新品を買ってきてそのまま売る場合には古物営業法は関係ない 新品を買ってる以上盗品である可能性が0なんだから