# Post by っ (@tw\-1056871938377707520)

- Published: 2022\-05\-12T21:19:01\.000Z
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## Content

・新古品という言葉は古物営業法には存在しない

・古物営業法2条2項1号に書かれているとおり、古物の売却のみを行う場合は古物営業にはあたらない
（すなわち新品をメーカーや小売店などから購入して「転売」する場合、古物商許可証は必要ない） https://x.com/akimizu_syuusui/status/1524717230109622272
